食アラカルト(4)

[前橋市のJAビルに、聖徳太子の「17条の憲法」]

 ◆聖徳太子の「17条の憲法」16条について、先に当欄で書きました。原文は以下です。

  最後の“2句”「其不農何食。不桑何服に注目しましょう。

  <十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可

   使民。其不農何食。不桑何服。>(インターネット・ウィキソースより) 

◆前橋市のJAビルに「不農何食」の書が掲げられていると、日本農業新聞の

一面コラム「四季」が伝えていました(21年8/3)。そのくだりを以下に。

<・・・・・▼前橋市のJAビル1階ロビーに掲げられた書「不農何食」に心が

 洗われた。聖徳太子の十七条憲法にある一文である。「民衆が農業をしな

ければ何を食べますか」。農民を大切にする教えを忘れたかのような日本

である。耕す人が減り、食料自給率は4割にも満たない。もし輸入が止

まったら。「国民の命の危機、国家存亡の危機である」(鈴木宣弘著『農業

消滅』平凡社新書)▼便利な社会になっても、農業が衰退して真に豊かな

国と言えるか。耕す人がいない国は、まさに「時分の花」だろう。>

※時分の花とは・・・いっとき、ぱっと咲いて散ってしまう花という意味(宮﨑注)

      (宮﨑記)